2009/08/21 【心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きの改訂2】 | プライベート・ナビ - うつ病・休職・復職支援サービスなど法人向けのメンタルヘルスサービス。

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2009/08/21 【心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きの改訂2】

前回に引き続き、改訂された職場復帰支援の手引きについて、考えて
いきたいと思います。前回は改正点を以下のようにまとめました。
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■会社として休職から復職に至るまでのフローをきちんと作成し、関
連する規定類の整備をすること

■休職中も問題解決や本人の不安軽減につながる情報提供を行うこと。

■復職の判定は、主治医の診断書のみにたよらないこと。

■「試し出勤」を行うのであれば、ルールを決め、完全な復職前に実施
すること(が望ましい)。

■主治医との連携を強化し、復職後もフォローアップすること


今回は「休職中も問題解決や本人の不安軽減につながる情報提供を行う

こと。」についてみてみましょう。


「メンタルヘルス不全による休職者に対しては、会社からの連絡を電話

やメールも含めて、最初の2週間から3週間は控える」


ということが、一般的に言われていることです。

これは、ひとえにうつ病、しかもメランコリー型のうつ病による休職者

に対しての基本的な対応になります。メランコリー型のうつ病患者さん

は病前性格として「他者配慮が強い」「まじめで几帳面」「自責感が強

い」といった特徴があります。職場でも自分の意見を前面に出すことよ

りも、周囲の意見を聞き入れ、不平不満は口に出さず、自分が頑張らな

ければと強く思ってしまう方々です。

このような性格を強く持つ方がうつ病を発症した場合、最も大切なこと

は、休養(精神的な負担から離れること)と服薬による治療なります。

「休んでしまっては会社に迷惑をかける」「自分のせいで同僚にしわ寄

せがいってします」「こんなことで休んでしまう自分は情けない」

このような思いを強くする方々です。医療連携がうまくいき、なんとか

休職に持ち込めたとしても、このような思いはすぐにはなくなりません。


「会社から完全に離れて、何もせずただ休養する」


もしかしたら、患者さんにとっては意外と難しいことなのかもわかりま

せん。いままで一生懸命走り続けてきた人たちですから。

このような意味で、休養開始後最初の数週間は、会社からの連絡を控え

ましょう。という原則になっています。


ただし、休職中、会社からまったく連絡がない場合にも、休職者は不安

を感じるものです。休職者に対しての体系的な仕組みが出来上がってい

るような大企業は別ですが、休職中の賃金の取扱い、休職期間の設定の

方法、復職を希望する際の手続き、はもちろんですが、自分のやり残し

た仕事について不安を抱えている場合もあります。


では、休職期間が長引いた場合はどうすればよいでしょうか。

最初の一ヶ月は連絡を控えたけれども、当初提出された「三ヶ月の自宅

療養を要する」という診断書の期限が近づいてきています。担当者とし

ては気が気でないですよね。もちろん、休職者のことを考慮して当初連

絡を控えることは意味あることですが、このような状況になっても、本

人任せというのはいかがなものでしょう。

私は、少なくとも3か月長くとも半年に一回は、会社からの面談を含む連

絡があってしかるべきと思います。事務的な連絡だけであれば電話やメー

ルでも可能だと思います。しかし、休職者の現在の状況、治療の進展具合、

本人の復職の意思、などについてはやはり面談することも必要な場合もあ

ります。面談については病気の種類や回復具合を考慮する必要があります

し、その面談の意味というのも整理しておく必要があると思います。また

面談する人間というのも考慮する必要があります。特に、休職期間が6ヶ月

を超えるような場合は、面談の重要性は増してくるものです。


連絡もしくは面談の際には、本人に精神的な負担となるような言動は控え

るのが無難です。「早く良くなってくださいね」という言葉ひとつとって

も、「早く治せという命令だ!」と焦ってしまう人だっているのが現実

です。人事労務部門の方と、上司とでは、休職者に対するアプローチにも

違いがあってよいのではないかと考えています。前者はやはり会社の顔で

あり、会社を代表しての規則や各種情報提供をするという意味があると思

います。後者は、直属の上司であり、休職者の不安を和らげること、たと

えば仕事については、皆で負担のない範囲で分担しているので大丈夫であ

る、とか今は休んで病気を治すことに専念してみてはどうか、とかを伝え

てあげることが出来るのだと思います。

人事担当者一人がすべてを背負うのではなく、上司や産業保健スタッフと

連携しながら、必要な情報提供、また必要な情報収集を休職中には行う必

要があります。これらはひとえに正確な復職を期すための準備なのです。


次回以降もひとつひとつ改正点のポイントを見ていきたいと思います。

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