「○○日間の自宅療養を有する」との診断書がでれば、いよいよ休職の開始です。
以前にも書きましたが、会社によっては長期欠勤や療養欠勤のような制度もあり、休み中に支払われる賃金もバラバラです。原則「休職」中は無給になります。賃金の対価としての労働が提供されていませんので当然ですよね。健康保険組合からは傷病手当金がでますが、通常、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。会社側から何らかの手当てが出ている場合には、これは支給されません。
伝統のある大企業などであれば、○○手当ということで、報酬の100%支給がある場合もあります。いずれにせよ確認が必要ですね。診断書をもらった時点で会社を休んでいるような場合には、手続きの方法も含めて家族に確認してもらうのも良いですよね。
休職期間については、一般的には診断書に記載された期間がまずは適用されます。就業規則には最長どれだけできるかが記載してありますが、まずは診断書ベースで期間が決められることが多いようです。もちろん病名によりますが、まずは、数週間から1か月の療養という診断書になることが多いようです。ただ、うつ病であれば最低でも3か月程度の休養が必要といわれていますので、この期間にとらわれる必要はないでしょう。医者が記入する期間は、あくまで日常生活(朝起きてご飯食べて夜寝られる)に戻れるまでの現時点での目安であり、100%の力で復職できるまでの期間を指しているわけでは必ずしもありません。
期限が近づいても回復が思わしくなければ、再度診断書をもらいます。そこにさらに○○か月療養を要すると記載をもらえれば、通常は休職期間が延長されます。
休職中には「何もしないこと」がいいのではないでしょうか。エネルギーが溜まってくるまで、薬を飲みながらじっくりと待つ。ただそれに尽きますね。気分転換に「旅行に行く」「ゴルフをする」「会社に連絡する」その気力があれば別ですが、療養の開始時期にはとにかく会社とのかかわりを一度断ち切り、ただただ休む。
エネルギーがたまれば、じょじょに生活のリズムを戻したり、病気を契機ととらえ、カウンセラーと共に自分の人生を振り返ってみるのもいいかもしれませんね。
ただ、一番難しいのがこの復職の作業です。次回は復職について書いてみたいともいます。